2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
こうした、民法上、一般債権と同様に、五年に伸長すべきだというふうに考えます。 そこで、政務官にお伺いしてまいります。 まず、二年から五年への伸長、早急に実現をしていただきたいというふうに思っております。 また、協議離婚が年間二十万件ありまして、特に九割が協議離婚です。財産分与がどのように行われているのか、十分な実態把握が行われていないと思います。
こうした、民法上、一般債権と同様に、五年に伸長すべきだというふうに考えます。 そこで、政務官にお伺いしてまいります。 まず、二年から五年への伸長、早急に実現をしていただきたいというふうに思っております。 また、協議離婚が年間二十万件ありまして、特に九割が協議離婚です。財産分与がどのように行われているのか、十分な実態把握が行われていないと思います。
政府からの資金繰り支援を、返済の優先順位、これ、一般債権に劣後する借入れとしまして、例えばですが、議決権とか返済期限もなく、余裕のできた段階で返済ができると。財務的には自己資本として機能するような形だったらどうかと。 今の形でしたら比較的借入れはやはりしやすい状態ではあるということなんですが、まあ三年であるとか五年であるとか決まっているわけですね。金利の据置期間ももう決まっているわけです。
つまりは、民法の一般債権からいっても、労働者の権利、大切な働くことによって守られるべき権利を劣後させるということになります。なぜ労働者の大切な権利を劣後させるのか。それだけの重要な理由があるんでしょうか。なぜ劣後されるんでしょうか。そのことをきちんと説明してください。
現行の労働基準法におきましては、労働者にとって重要な債権でございます賃金請求権について、民法における使用人の給料に係ります短期消滅時効である一年というものではその保護に欠けるということ等考えられるものの、民法における一般債権の消滅時効期間でございます十年では使用者に酷に過ぎ、取引安全に及ぼす影響も少なくないということを踏まえ、二年の消滅時効期間としたものと承知をしております。
災害補償請求権についてでございますけれども、この点は、災害補償請求権につきましては、労働基準法の創設された権利であり、これまでも民法の一般債権の十年の消滅時効期間にかかわらず労働基準法で二年の消滅時効期間としていたということもございまして、今回の民法改正で一般債権の消滅時効期間が原則五年となった場合においても、現行の消滅時効期間である二年を維持するということとしたところでございます。
今委員の方からも御指摘のとおり、賃金債権ということでございますので、民法の一般債権とは違って、いろいろ大量、定期的、長期にわたって発生するという中で、今まさに委員の方が御指摘ございましたような、労使の権利関係の安定性というようなものとの関係であったり、紛争の早期解決であったり、紛争が生じないようにするため、あるいは紛争が生じたときへの備えというようなことも含めての対応ということが考えられる案件かと考
○加藤国務大臣 まさに、災害補償請求権、もう委員御承知のように、現在、民法の一般債権の消滅時効期間の十年の対象になるわけでありますけれども、労基法で二年の消滅時効期間とされているということでありますので、そういった意味では、民法の消滅時効期間とかかわらず、二年ということを引き続き維持した。
これまでも、民法の一般債権の消滅時効期間は十年とされた中で、労基法では二年の消滅時効期間とされております。今回の民法改正で一般債権の消滅時効期間が原則五年となった場合においても、現行の消滅時効期間である二年を維持したところであります。
この少ない理由というか、この間、ギャップの理由でございますけれども、私どもが拝見する限り、持ち込まれた案件のかなりの部分が既に取引債権、一般債権が支払いできないほど債務が積み上がっているということで、私的整理、金融債権をカットして取引債権は払う、こういった仕組みではなかなか対応できる状況にはもうないという案件、いわゆる手おくれの案件がかなりあります。
支援に至らないものが多いという理由として、相談案件の多くが既に取引債権、一般債権が支払い不能な状況になっているので、ややタイミングが遅過ぎるということで、私的整理の枠組みではなかなか対応ができない状況になっている。
もう一つあるのは、一般債権者であった銀行も、事実上当時破綻している会社なわけですから債権が毀損するはずであった、株主責任も当然ある、これがいわゆる一般的な市場のルールであります。
その趣旨は、異議をとどめない承諾の制度趣旨は譲り受け人の利益を保護し一般債権取引の安全を保障する点にありますが、悪意または過失のある譲り受け人を保護する必要性は低いと考えられること、また、異議をとどめない承諾の制度は、債務者の単なる承諾のみによって、譲渡人に対抗することができた事由をもって譲り受け人に対抗することができなくなるという重大な効果を生じさせるものでありますので、悪意または過失のある譲り受
しかし、熟議を重ねる中で、主観的起算点というのは既に不法行為において民法に導入済みであること、それについて説得的な下級審判決例も出ていて予見可能性があること、生命身体に関する権利の特則を一般債権、不法行為の両方に設けることなどでコンセンサスが得られるに至ったものでございます。
まず、不法行為の時効と一般債権の時効を全部そろえた方が簡明ではないかという意見もございました。 ただ、黒木さんがおっしゃったように、不法行為の三年、二十年が現にあるので、一般債権をすぐそこまで持っていくのは相当ではないだろうと。
しかし、これからなぜそういった買い取り業務を加えるかという必要性は聞いてまいりますけれども、その前に、一部新聞報道では、特定債権の買い取りの対象が、経営者の個人的な保証がついている債権のみを買い取るといって、一般債権は買い取らないんじゃないかというような報道がございましたけれども、まず、そこの事実関係についてお聞かせください。
ただ、暴排条項がない取引もございますので、それにつきましては管理リストとして別建てにして管理をして、ほかの一般債権とは別に何らかの事象が生じた場合に解消に向かえるような、そういった特別の管理をしているところでございます。 以上でございます。
そういう点でも、東電への貸し手責任が問われる金融機関がみずからの融資を一般債権より優先して弁済される電力債に置きかえているというのは、私は、国民の理解を得られないし、ましてや原発事故被害者の理解が得られないということを言い、こういうスキームの検証と総括こそ必要だということを申し上げて、質問を終わります。
破産法に基づく破産等会社整理手続きが進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする。」ということで、返納方法をうたっているんですね。 これまでの経過は、ごらんいただければおわかりのように、株式会社エコシティ宇都宮には、実質破綻をしているといっても、実はかなりの資産を保有しているということがはっきりしているわけであります。
なお、一般債権について保護されることになるのではないかという御指摘でございますが……(発言する者あり)無担保の一般債権。これは今回の枠組み全体が金融市場における連鎖的な混乱の防止ということでございます。したがいまして、今述べましたような法律の定義に従いまして、市場の混乱を防ぐために必要不可欠なものをその時点で判断していくということが基本的な考え方でございます。
株式会社エコシティ宇都宮に対し、弁済を求めていく、破産法に基づく破産等会社整理手続が進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする、こう書いてあります。 こうした財産処分申請を知事は受け取っておきながら、農水省に対しては、自主返納しますよと、こういう財産処分申請書を出したんですよ。
一般債権の差押えでございます。私の債権も一般債権でございますから、先行する差押えに対抗するためには私も差押えする必要があるということでございます。
○政府参考人(森本学君) 先生御指摘の保険業法第百三十九条、保険契約の移転に係ります認可基準でございますが、具体的には、移転先会社の支払余力やサービス提供体制等から判断いたしまして、移転後も業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる能力があるか、また移転元会社の一般債権者の保護を図るために移転元会社に十分な財産が留保されているかといった点を確認することとなるわけでございます。
○小川国務大臣 ですから、私の債権も相手方の債権も、同じ平等な債権なんですよ、同じ一般債権で。それを相手方がひとり占めにする、されるのを指をくわえて待っていることはないんで。相手方が法律手続に従って差し押さえをしてきたと。では、私も一人の正当な債権者として、同じように差し押さえをしたということで、ただ、それだけでございます。
相手方が行ったその強制的な弁済を促す行為に、それも優先権がない債権で、一般債権であります、私の債権も一般債権でありますから、私も同じようにファーイーストのその預金から弁済をいただきたいということで差し押さえしたわけでございまして、これは相手方の原告のものを取り上げたのではなくて、あくまでもファーイースト社の財産から一部弁済を受けた、このようなものでございます。
○小川国務大臣 相手方の債権は一般債権でございます。私の債権も既に発生している一般債権でございますので、どちらに優先権もございませんから、その債権額について案分配当していただくのは当然のことでございます。
そうなると、損害賠償請求権などの一般債権者が銀行団に劣後してしまうということになりますが、そうした条件については断じて認めるお考えはないと、これぐらいは表明できるんじゃないでしょうか。
ただ、法的な処理をすることが一番いいのかどうかということについては、例えば法的な処理をすれば、普通にいけば、先ほどの「負担・責任の順位」の表で見ますと、債権者ということで銀行等と賠償権者が横並びになっておりますが、例えば銀行や一般債権者の少なからずは担保権を持っていますので、担保権を持っている方々は賠償権者よりも優先になってしまって、それよりも賠償権者は劣後してしまいます。
つまり、賠償の債権、あるいはそうした働いているところの一般債権、こういうものが劣後してしまいますので、そういうことがあってはいけないと思っております。